特定技能制度とは?
特定の分野において、一定の知識・経験を持つ外国人を受け入れる制度です。
外国人技能実習制度とは異なり、人手不足を解消することを目的としています。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」の対象となる外国人は、相当程度の技能水準や日本語能力水準を満たしているか、
試験等で確認します。なお、3年目まで修了した技能実習生は、必要な試験等が免除されます。
対象となる職種
特定技能制度の対象となる職種は特定技能1号では14種類、2号では2種類が定められています。
特定技能1号


特定技能2号


在留資格「特定技能」の種類
特定技能の在留資格は、以下の2つの区分があります。


特定技能の応募条件
- ① 18歳以上であること
- ② 技能試験及び日本語能力の試験に合格していること。(ただし技能実習2号を良好に修了した者は免除)
- ③ 過去に特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
- ④ 自らが負担する費用がある場合内容を十分に理解していること
技能実習制度との違い

