外国人技能実習制度とは?
外国人に、日本の技能、技術や知識を伝えて、母国の発展のために活躍してもらう制度です。
開発途上国等から優秀な人材を受け入れ、最長5年の間、雇用関係の下で日本の技能等の修得を目指します。
また、この制度は、日本の人手不足を補うためのものではありません。
開発途上国等の未来を担う『人づくり』を目的としています。
技能実習の区分
(1号・2号・3号)と在留施策
技能実習の在留資格は、3つの区分があります。
技能実習法の規定により、第3号技能実習を開始する前もしくは第3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うことが技能実習計画の認定基準とされています。
実習生の応募条件
- ① 修得する技能等が単純でないこと
- ② 18歳以上
- ③ 帰国後、日本で修得等をした技能を活かせる業務に就く予定があること
- ④原則として、技能実習と同種の業務に、従事した経験を有すること
- ⑤ 本国の公的機関から推薦を受けていること
- ⑥ 同じ内容の技能実習を過去に行ったことがないこと
※介護のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり